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豊田市より「大手メーカーの技術活用マッチング」開催のご案内 【H24.3.8(木):スカイホール豊田】
 自社製品開発には、大きな負担を伴いますが、大手企業の技術(特許等)を活かせば、製品開発にかかる負担を軽減でき、短期間に自社製品づくりが可能になります。
 今回、中小企業が活用、製品化しやすい大手企業の特許技術を紹介します。新たな製品作りや既存製品の高付加価値化にお役立てください。

●日 時:平成24年3月8日(木)13:00〜16:00
●場 所:スカイホール豊田 大会議室(愛知県豊田市八幡町1−20)
●参加費:無料
●定 員:100名(事前申込制)
●プログラム
 第1部:スペシャルトーク(事例紹介)
     他社技術を活かした新製品づくりへの挑戦
 第2部:大手メーカーからの技術シーズ(特許)プレゼンテーション
     日産自動車株式会社・日本マイクロソフト株式会社・富士通株式会社
 ※技術シーズ(特許)の展示紹介・相談会
  大手メーカー3社の特許技術を展示します。また、具体的な製品化に向けた個別相談も
  可能です。紹介される特許技術は下記HPをご覧ください。
●主 催:豊田市
●申込み・問合せ先
 豊田市産業部産業労政課 担当:福岡
 TEL:0565−34−6643 FAX:0565−35−4317
 E-mail:sangyou@city.toyota.aichi.jp

URL : 申込等の詳細についてはこちら
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意匠登録料及び国際出願に係る手数料の改定(平成24年4月1日施行) 【特許庁】
 平成23年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)が平成24年4月1日に施行されます。これにより、第11年分以降の意匠登録料及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定(引下げ)されますので、あらかじめお知らせいたします。

≪平成24年4月1日に改定される料金≫
 *意匠登録料(第11年から第20年まで毎年)
 *国際出願に係る手数料

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
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自動納付制度利用者へのお知らせ〜自動納付制度利用者が減免対象者である場合〜 【特許庁】
 特許庁では、平成21年1月1日より、特許料等の納付時期の徒過による権利失効を防止することを目的に自動納付制度を導入しており、自動納付制度利用者の納付すべき特許料等については、納付期限日の「40日前の日」(特例法施行規則第41条の5)に、予納制度または口座振替制度に基づいて、自動引き落としがなされることになっております。
 一方、平成23年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号、以下「改正法」という。)が平成24年4月1日に施行され、これにより、特許料等の減免制度が改正され、平成24年4月1日から、特許料の減免期間(第1年分から第3年分※)が「第1年分から第10年分」に拡充されますが、平成24年3月31日までに納付した特許料及び納付すべきであった特許料については、施行後の新たな減免制度の適用を受けることはできません(改正法附則第2条第16項)。
※現行の「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)」に基づく減免措置は、第1年分から第6年分までの特許料が対象。

 つきましては、上記自動納付制度利用者が減免対象者であって、特許料の納付期限日が平成24年4月1日から5月10日までの場合には、平成24年4月1日より拡充される新たな減免制度の適用を受けようとする際には、次の手続を事前に行う必要がありますのでお知らせいたします。

≪手続≫
1.納付期限日の「40日前の日」以前に「自動納付取下書」を提出し、自動納付の申出を取下げてください。
2.平成24年4月1日以降、納付期限日までに「減免申請書」及び「特許料納付書」を提出し、軽減された特許料を納付してください。

なお、上記手続において自動納付の申出を取下げた場合で、平成25年以降の納付について自動納付制度の利用を希望する場合は、再度「自動納付申出書」を提出してください。

※平成24年4月1日以降の減免申請に係る減免対象者の範囲及び減免申請書等の作成方法につきましては、追って特許庁ホームページ等を通じてお知らせいたします。なお、現行の減免制度につきましては、「特許料等の減免制度について」を御参照ください。

[更新日 2012.1.17]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
URL : 自動納付による意匠登録料納付の場合はこちら
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特許料等の減免制度改正(平成24年4月1日施行)のお知らせ(概要) 【特許庁】
 平成23年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)が平成24年4月1日に施行されます。これにより、審査請求料・特許料の減免制度が改正されますので、改正の概要についてあらかじめお知らせいたします。具体的な手続等につきましては、追って特許庁ホームページ等を通じてお知らせいたします。
 なお、現行の減免制度につきましては、特許料等の減免制度についてを御参照ください。

≪改正の概要≫
(1)特許料の減免期間の延長(全対象者共通)
現行の特許料の減免期間(第1年分から第3年分※)が「第1年分から第10年分」に拡充されます。これにより、第4年分から第10年分までの特許権の維持に係る特許料が新たに減免対象となります。
なお、第4年分以降の特許料についての措置内容は「半額軽減」となります。
※現行の「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)」に基づく減免措置は、第1年分から第6年分までの特許料が対象。

(2)減免対象の拡大(対象者の類型ごと)
減免対象者の各類型について、減免を受けるための要件が緩和されます。詳細は下記URL特許庁のページにてご確認ください。

≪新旧減免制度の適用関係≫
(1)審査請求料
平成24年4月1日(以下「施行日」という。)以降にされる審査請求に係る手数料について改正後の減免制度を適用します。

(2)特許料
施行日以降に納付される特許料について、改正後の減免制度を適用します。
ただし、「施行日の前日までに納付期限※が到来している特許料」を施行日以降に納付する場合については、改正前の減免制度を適用します。
 ※特許料の納付期限の詳細については下記URL特許庁のページにてご確認ください。

[更新日 2012.1.16]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
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平成24年度弁理士試験について 【特許庁】
平成24年度弁理士試験について1月13日付官報および特許庁のホームページにて公告しました。
詳細は、下記URL特許庁のページをご覧ください。

≪受験願書の交付≫
*インターネットによる受験願書請求
 請求期間:平成24年2月1日(水)〜3月28日(水)
*紙による受験願書交付
 交付期間:平成24年3月1日(木)〜平成24年4月10日(火)まで
       (行政機関の休日に該当する日を除く。)
 交付時間:午前9時から午後5時まで
 交付場所:特許庁および各経済産業局

≪受験願書等の受付期間≫
平成24年4月1日(日)〜4月10日(火)まで(期限厳守)

[更新日 2012.1.13]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
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知財ポートフォリオ形成モデルの構築 成果報告会を開催します 【H24.2.16(木):ウインクあいち】
 名古屋大学および名古屋工業大学は、平成21年8月より「文部科学省大学等産学官連携自立化促進プログラム・機能強化支援型『知財ポートフォリオ形成モデルの構築』」事業を実施してまいりました。
 これまで東海地区5大学および公的研究機関の特許を集約し、特許群を形成するとともに技術移転の新たなモデル構築と試みを目標とし推進してまいりました。当事業の最終年度に際し、来る平成24年2月16日にこれまでの当事業の成果を皆様にご紹介したく、成果報告会を開催する運びとなりました。
 参加費は無料です。是非ご参加いただければ幸いに存じます。

●日 時:平成24年2月16日(木)14:00〜17:00(13:30受付開始)
●場 所:ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 13階1301会議室
      (愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
●参加費:無料
●定 員:80名(事前申込制、先着順) ≪申込締切:1月31日(火)≫
●対象者:大学・公的研究機関関係者
●講演1:「知識創造プロセスとしての産学連携活動、及びそれにかかる人材
      『リサーチアドミニストレーター』について」
      理化学研究所 研究戦略会議 研究政策企画員 高橋真木子氏
●講演2:「研究開発型知財パッケージ化・ポートフォリオ化による国際学学連携を
       通した商業化の促進」
      恵泉国際特許・法律事務所 日本国弁理士・米国弁理士 矢口太郎氏
●成果報告:座長 名古屋大学・産学官連携推進本部 教授 笠原久美雄
 *事業の取組:名古屋大学・産学官連携推進本部 知財マネージャー 後藤完全
 *事業の成果:名古屋工業大学・産学官連携センター 特任教授 岡田茜
●主 催:国立大学法人名古屋大学、国立大学法人名古屋工業大学、(独)産業技術総合研究所
●共 催:公益財団法人科学技術交流財団、国立大学法人岐阜大学、国立大学法人三重大学、
     学校法人名城大学、財団法人名古屋産業科学研究所中部TLO

●お問い合せ先
 名古屋工業大学 産学官連携センター 知財活用部門 大宮康一
  TEL:052−735−5334
  E-mail:omiya.koichi@nitech.ac.jp
 名古屋大学 産学官連携推進本部 知的財産部 中澤光子
  TEL:052−788−6003
  E-mail:nakazawa@sangaku.nagoya-u.ac.jp

電子データ : チラシはこちら
URL : お申し込みはこちらから
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審査請求料の納付繰延制度の実施終了について *特許庁からのお知らせ*
 ***審査請求料の納付繰延制度が平成24年3月31日で終了します。***

 平成21年4月1日から3年間の予定で、景気の急速な悪化を受けた緊急的な措置として、特許出願の審査請求と同時に納めることとされている審査請求料について、審査請求から1年間、納付を繰り延べることが出来るように運用して参りました。
 他方、特許庁では、特許制度ユーザーの新たな研究開発やイノベーションを促進し、知的財産を活用した我が国の産業競争力の強化を支援するため、平成23年8月に特許出願における出願審査請求料を平均約20万円から約15万円へと5万円程度(約25パーセント)大幅に引き下げました。
 また、平成24年4月1日から、(1)特許料等の減免制度の拡充、(2)国際出願手数料の引下げ、(3)意匠登録料金の引下げ、など特許等料金の見直しを行うこととしました。
 そこで特許庁では、審査請求料の納付繰延制度について平成24年3月31日をもって終了することとしました。
 平成24年4月1日以降に審査請求書を提出する場合には、同時に審査請求料を納付していただくことになります。

審査請求料の納付繰延制度の利用方法等については、「審査請求料の納付繰延制度について」を御覧ください。

[更新日 2011.12.28]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
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地域ブランド構築セミナーを開催します 【H24.2.7(火):愛知県大府市】
 +++平成23年度産業財産権制度取得・活用促進講習会事業+++

 中部経済産業局では、地方自治体等と共同して地域の特性を活かした知財活用を促進するセミナーを実施しています。
 参加費は無料です。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

●日 時:平成24年2月7日(火)14:00〜15:30
●場 所:大府商工会議所 3階 大ホール(愛知県大府市中央町5−70)
●参加料:無料
●定 員:60名(事前申込み制、定員になり次第締切)
●テーマ:「浜松餃子でまちおこし 〜地方はネタの宝庫だ〜」
●講 師:有限会社コスモ・ファンシー 代表取締役社長、浜松餃子学会会長 齋藤公誉氏
●主 催:大府市、中部経済産業局
●お問い合せ・お申込先
 大府市役所 商工労政課 
 TEL:0562−45−6227 FAX:0562−47−9996 
 E-mail:shoko@city.obu.lg.jp

電子データ : 申込用紙はこちら♪
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知的財産セミナー「未来工業に学ぶ!〜型破り経営を支える知財戦略〜」開催します 【H24.2.8(水):岐阜県中津川市】
 +++平成23年度産業財産権制度取得・活用促進講習会事業+++

 中部経済産業局では、地方自治体等と共同して地域の特性を活かした知財活用を促進するセミナーを実施しています。
 参加費は無料です。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

●日 時:平成24年2月8日(水)13:30〜15:30(受付13:00〜)
●場 所:中津川市にぎわいプラザ 地下1階 B−1ホール(岐阜県中津川市栄町1−1)
●参加料:無料
●定 員:40名(事前申込み制)
●テーマ:未来工業に学ぶ!〜型破り経営を支える知財戦略〜   
●講 師:未来工業株式会社 取締役相談役 山田昭男氏
●主 催:中津川市、中部経済産業局、一般社団法人岐阜県発明協会
●後 援:中津川商工会議所、中津川北商工会

●お問い合せ・お申込先
中津川市産業振興部 工業振興課 
TEL:0573−66−1111 FAX:0573−65−3367 
E-mail:kougyou@city.nakatsugawa.lg.jp

電子データ : 詳細・チラシはこちら♪
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「がんばろう日本!知的財産権活用企業事例集2011」の発刊について 【特許庁】
 +++がんばろう日本!知的財産権活用企業事例集2011+++
     〜知恵と知財でがんばる中小企業50の物語〜 ≪第1弾≫

 特許庁では、知恵と知財を武器に活躍している中小企業等の取組事例を紹介した「がんばろう日本!知的財産権活用企業事例集2011」を刊行いたしました。
 本書には、知的財産を戦略的に活用し、下請企業からの脱却や新たなビジネスモデルの構築に成功した中小企業等の事例など、被災地からの6事例を含む、50の厳選された取組事例を紹介しております。
 日本の中小企業者の皆様に、知財を活用した事業戦略のきっかけになれば幸いです。

●「がんばろう日本!知的財産権活用企業事例集2011」
  (下記URL特許庁のページよりダウンロードできます)

【中部地域の掲載企業】
*株式会社小矢部精機(富山県)
*株式会社ハシモト(富山県)
*愛知株式会社(愛知県)
*とこなめ焼協同組合(愛知県)
*三惠工業株式会社(三重県)
*辻製油株式会社(三重県)

[更新日 2011.12.13]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
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「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」閣議決定 【特許庁】
特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成23年12月2日政令第369号)

「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が11月29日(火)に閣議決定され、12月2日(金)に公布されました。本政令は、本年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行期日を平成24年4月1日に定めるものです。

*政令の概要 等の詳細は下記URL特許庁のページをご覧ください。

[更新日 2011.12.2]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
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「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」閣議決定 【特許庁】
 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
   (平成23年12月2日政令第370号)

「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が11月29日(火)に閣議決定し、12月2日(金)に公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許法施行令等関係政令について所要の改正を行い、また、改正法附則第11条の規定に基づき、改正法の施行に関して必要な経過措置を定めるものです。
 この政令の施行日は、平成24年4月1日です。

*政令の概要 等の詳細は下記URL特許庁のページをご覧ください。

[更新日 2011.12.2]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
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平成23年度模倣品・海賊版撲滅キャンペーンの実施について 【特許庁】
〜知的財産権保護に対する消費者意識の向上に向けて〜

「ホンモノにはアイがある。」の標語のもと、特許庁は平成23年12月1日より「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」を実施します。ポスター、特設ウェブサイトなどの広報媒体を用いたキャンペーンを通じて、「ホンモノの美意識」と「ホンモノの豊かさ」を消費者の皆様に再認識していただき、知的財産権の保護に対する意識の向上を図ります。

【実施概要】
◎新聞広告
『読売新聞(朝刊・全国版)』に全5段モノクロ広告を掲載:12/4(日)発行予定
◎雑誌広告
女性ファッション誌『Sweet』にカラー広告を掲載:『Sweet』12/12(月)発行
◎ポスター広告掲出
全国の官公庁、関係団体、関係企業、関係機関等にポスター計6.000枚を配布し掲出。
(掲出期間:平成23年12/1(木)〜平成24年3/31(土))
◎特設ウェブサイト開設
キャンペーンの公式ウェブサイト(www.kawanai.go.jp)を開設し、ムービーの放映、ニセモノ被害レポート、ニセモノ解説等を掲載。
(開設期間:12/1(木)〜平成24年3/31(土))
◎インターネットバナー広告
『楽天オークション』のトップページに特設ウェブサイトへ誘引するバナー広告を掲載。
(掲載期間:12/6(火)〜平成24年1/16(月))
◎キャンペーンムービーの放映
『BSジャパン』(テレビ東京系BSデジタル7ch)でCMを放送。
(放映期間:12/4(日)〜12/10(土)、計19本放送)
京急羽田国際空港駅『デジタルサイネージ』15秒CMを放映。
(放映期間:12/1(木)〜12/31(土)、1日平均約600回以上(計18,600回以上)放映)

[更新日H23.11.30]

URL : 詳細はこちら(経済産業省のページ)
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特許庁メールマガジン配信サービスを開始します 【H23.12.26(月)から】
 知財に関する各種イベント情報を中心に有用な情報をお届けする「特許庁メールマガジン」を平成23年12月26日(月曜日)から配信します。
 発行は月2回、登録は随時受け付けていますので、下記URL特許庁のページのフォームからお気軽にお申し込みください。

[更新日 2011.12.2]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
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「地域団体商標2011」の発刊について 【特許庁】
○地域ブランドの保護・振興のため平成18年4月に導入した「地域団体商標制度」は5年目を迎え、昨年から登録件数が22件増え過去最多の478件となりました。
○特許庁は、登録された地域団体商標を広く紹介するため、活用事例、権利者情報、写真等を掲載したブックレット「地域団体商標2011」を今年も発刊いたします。
○本ブックレットでは、地域団体商標制度を戦略的に活用し、特産品の付加価値向上や市場拡大に成功した事例を多数紹介しております。全国に埋もれている地域ブランドの潜在力を開花させるきっかけになることを期待しております。

≪地域団体商標制度とは≫
 地域団体商標制度とは、地域ブランドを適切に保護することにより、信用力の維持による競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的とし、平成18年4月より導入した制度です。
 地域の事業協力組合や農業協同組合等が、「地名+商品(役務)名」からなる商標をその地域との密接な関連性を有する商品・サービスに使用して一定の地理的範囲内で周知となっている場合は、全国的に有名となっていなくとも、地域団体商標として商標登録を受けることができます。
 特許庁では、地域団体商標制度の一層の普及と活用を促進するため、昨年に引き続き、登録された地域団体商標について、活用事例、権利者情報、写真等を掲載した冊子「地域団体商標2011」を発刊します。

※「地域団体商標2011」の概要・掲載内容等については、下記URL特許庁のページをご覧ください。

[更新日 2011.10.31]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
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平成23年度中部発明表彰について
 平成23年度中部地方発明表彰の特別賞等が決定し、平成23年11月9日(水)に表彰式が開催されます。
 なお、中部経済産業局では、地域における発明の奨励・育成を図り、地域産業の振興と科学技術の向上に寄与することを目的として、社団法人発明協会が主催している中部地方発明表彰事業を、文部科学省、特許庁、中小企業庁、三重県、日本弁理士会とともに後援しています。

【地方発明表彰の概要】
各地方における発明の奨励・育成を図り、地域産業の振興と科学技術の向上に寄与することを目的として大正10年に創設されたものです。全国を北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国及び九州の8地方に分け、各地方において優秀な発明、考案、意匠(以下「発明等という。」)を完成された方々、発明等の実施化に尽力された方々、発明等の指導、奨励、育成に貢献された方々の功績をたたえ表彰するものです。

≪発明等に関する表彰≫
優秀な発明等を完成し、その実施効果が高く、地域産業の向上に寄与していると認められる発明者等を対象として賞を贈呈します。
◇特別賞(別紙1のとおり)
文部科学大臣発明奨励賞、特許庁長官奨励賞、中小企業庁長官奨励賞
中部経済産業局長賞、発明協会会長奨励賞、日本弁理士会会長奨励賞
なお、特別賞のほか、各県知事賞、名古屋市長賞、各県発明協会会長賞があります。
(別紙2のとおり)

≪実施に関する表彰≫
◇実施功績賞(別紙1のとおり)
発明に関する表彰の対象となった発明等が法人によるものであり、その実施化に顕著な功
績があると認められる当該法人の代表者を対象として贈呈します。

≪発明奨励に関する表彰≫
◇奨励功労賞(別紙3のとおり)
発明協会事業を通じ、発明の指導、奨励、育成に多年にわたり尽力し、顕著な功績がある
方を対象として贈呈します。

電子データ : 詳細はこちら
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タイにおける洪水、トルコにおける地震により影響を受けた手続の取り扱いについて 【特許庁】
 特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、2011年秋にタイで起きた洪水、2011年10月23日にトルコで発生した地震の影響により、所定の手続を行うことが困難である方にお知らせいたします。

≪指定期間について≫
特許庁に係属中の出願又は審判について、上記タイにおける洪水、トルコにおける地震の被害を受けた影響により特許庁の指定した期間内に手続を行うことが困難である方は、手続期間の救済の可能性を考慮いたしますので、速やかに特許管理人を通じて、特許庁までお問い合わせください。

≪法定期間について≫
 については、下記URL特許庁のページをご覧ください。

[更新日 2011.10.25]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
URL : 特許出願におけるタイ洪水関連救済策(ジェトロのページ)
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東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長について(第4報) 【特許庁】
平成23年東日本大震災により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。

 特許庁では平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、本来の期間内に所定の手続ができなくなった方について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」という。)第3条第3項等の適用により平成23年8月31日を限度として手続期間の延長を行っております。
 しかし、依然として手続を行うことができない方が存在することや、特許法等に基づく権利は一旦権利を失うと再度取得することができない特殊なものであることを踏まえ、特別措置法第3条第4項に基づく政令※(以下「政令」という。)を定め、政令に掲げられた手続について、平成24年3月31日を限度として延長措置を継続することといたしました。
 また、政令に掲げられていない手続であっても、手続期間が指定期間である手続等、運用によって実質的な延長措置を行えるものについて、平成24年3月31日を限度として延長措置を行うことといたしました。
 これにより、特に大きな被害を受けたために特許庁への手続が困難であった場合には、期間の延長を必要とする理由を記載した書面により申出を行い、その必要性が認められたものについて、その手続期間の満了日を平成24年3月31日を限度として延長する措置が受けられますのでお知らせします。

※東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成23年8月26日政令第265号)

1.今回の措置はどのような者が対象となるのか
2.今回の措置はどのような手続が対象となるのか
3.今回の措置を受けるためには具体的にどのような方法をとればよいか
4.今回の措置により手続期間はいつまで延長されるのか
   下記URL特許庁のページより、ご覧ください。

[更新日 2011.8.26]

URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
URL : 手続期間の延長に関するQ&Aはこちら(特許庁のページ)
URL : 東日本大震災関連情報 手続の取扱等のお知らせはこちら(特許庁のページ)
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産業財産権関係料金一覧更新! 【H23.8.1】
 「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」の閣議決定により出願審査請求料が引き下げられることとなりました。
 引き下げ後の料金は、平成23年8月1日から適用されます。
 今回の改正により審査請求料が約20万円から約15万円(平均的な特許出願の場合で25%)へ引き下げられることとなります。
***料金一覧を更新しましたので、ご利用ください***

URL : 産業財産権関係料金一覧(パンフレット)
URL : 産業財産権関係料金一覧(特許庁のページ)
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『中部地域の知的財産活用支援ガイド』を発行しました
『中部地域の知的財産活用支援ガイド』
  〜地域の様々な支援策を一元的にとりまとめたガイドブック〜

 中部経済産業局では、中部知的財産戦略本部を設置し、「知的財産で、世界に飛躍する中部」を目指し、地域中小企業等の知的財産の戦略的活用支援を行っています。
 中部地域では多くの地方公共団体・支援機関等が知財マインドの醸成、知的財産の保護・活用に向けた施策を展開しており、これらの施策を中小企業の方々に有効的にご活用いただくため、当地域の様々な知的財産活用支援施策を一元的にとりまとめた『中部地域の知的財産活用支援ガイド』を作成し、広く配布いたします。
+++是非、ご活用ください!!+++

*本ガイドブックの送付をご希望の方は、以下までご連絡ください。

≪中部知的財産戦略本部事務局≫
経済産業省 中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 特許室
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2丁目5番2号
TEL:052-951-2774
FAX:052-950-1764
E-mail:chb-chizai@meti.go.jp

電子データ : ダウンロードはこちらから♪
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特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号) 【特許庁より法令改正のお知らせ】
 平成23年3月11日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」は平成23年5月31日に可決・成立し、6月8日に法律第63号として公布されております。

【掲載資料】
*特許法等の一部を改正する法律の概要
*法律要綱
*法律・理由
*新旧対照表
*参照条文   (下記URL特許庁のページよりダウンロードいただけます。) 

この法律の施行日は以下のとおりです。
*公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

[更新日 2011.6.8]

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「知財総合支援窓口」を管内5県に設置しました!
 中部経済産業局では、中小企業等への知財支援の中核機関として、都道府県ごとに知的財産に関するワンストップサービスを提供する「知財総合支援窓口」を管内5県に平成23年4月1日(金)より設置します。同窓口では、様々な専門家・支援機関と連携し、中小企業等にわかりやすく利便性の高いサービスを提供します。

≪知財総合支援窓口の業務概要≫
@利便性が高い場所に課題等を一元的に受け付ける窓口を設置し、窓口支援担当者を配置することで、アイデア段階から事業展開、海外展開までの知的財産に関連する課題等に対するワンストップサービスを提供します。
A上記の課題の中で、より専門性が高く窓口支援担当者によるその場での解決が困難な課題等に対しては、知財専門家を派遣するなど窓口支援担当者と共同で解決を図ります。
B各地域の中小企業支援機関とも、緊密に連携を図る体制を構築し、共同で問題解決を図ります。
C知的財産への意識が不十分なまま事業活動を行っている中小企業等に対して、知的財産活用の重要性等への“気づき”(意識)を醸成するなどにより、地域における知的財産活用を促進させる取組を行います。

≪設置≫
設置日:平成23年4月1日(金)

≪「知財総合支援窓口」の設置場所≫
●愛知県
名古屋商工会議所ビル地下2階 愛知県名古屋市中区栄2-10-19 TEL:052−223−6765
                                (電話番号が変わりました)
愛知県産業労働センター14階 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38 TEL:052−462−1134
●岐阜県
テクノプラザ5階 岐阜県各務原市テクノプラザ1-1 TEL:058−370−3550
岐阜県県民ふれあい会館10階 岐阜県岐阜市藪田南5-14-53 TEL:058−278−0613
●三重県
三重県合同ビル5階 三重県津市栄町1−891 TEL:059−271−5780
 (財団法人三重県産業支援センター)
●富山県
富山県工業技術センター技術開発館1階 富山県高岡市二上町150 TEL:0766−25−7259
富山県総合情報センタービル2階 富山県富山市高田527番地 TEL:076−432−1119
●石川県
石川県地場産業振興センター新館1階 石川県金沢市鞍月2-20 TEL:076−267−5918

≪お問い合わせ先≫
中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 特許室 担当:坂上、早水
電話:052−951−2774(直通) FAX :052−950−1764

電子データ : 詳細はこちら
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平成23年度「知財功労賞」について 【特許庁】
 特許庁では、4月18日の「発明の日」を記念し、産業財産権制度の促進や有効活用を通じ、本制度の発展に貢献のあった個人及び企業等に対し、経済産業大臣表彰として個人3名と企業等6法人、特許庁長官表彰として個人3名と企業等12法人を平成23年度「知財功労賞」に決定しました。

※知財功労賞:産業財産権制度の普及促進及び発展に貢献のあった個人に対して「産業財産権制度関係功労者表彰」として、また、産業財産権制度を有効に活用し、その発展に貢献のあった企業等に対して「産業財産権制度活用優良企業等表彰」として、それぞれ経済産業大臣表彰及び特許庁長官表彰(『知財功労賞』と総称)を行っています。

※発明の日:明治18年4月18日に専売特許条例(現在の特許法)が公布されたことを記念し、産業財産権制度の普及・啓発を図ることを目的として制定されました。

+++平成23年度 表彰者及び表彰企業(50音順敬称略)+++
【経済産業大臣表彰】
≪産業財産権制度関係功労者≫
木瀬 照雄  [TOTO(株)代表取締役会長]
小松 陽一郎 [弁護士・弁理士(小松法律特許事務所 所長)]
坂井 賢司  [ソニー(株)グローバルセールス&マーケティング本部 副本部長]

≪産業財産権制度活用優良企業等≫
サーパス工業株式会社 (特許活用) [埼玉県]
綜研化学株式会社   (特許活用) [東京都]
中国電力株式会社   (特許活用) [広島県]
株式会社東亜電化   (特許活用) [岩手県]
エレコム株式会社   (意匠活用) [大阪府]
国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 (普及貢献) [奈良県]

【特許庁長官表彰】
≪産業財産権制度関係功労者≫
高田幸彦 [弁理士(日峯国際特許事務所 所長)]
野口満  [(財)埼玉県中小企業振興公社 知的財産アドバイザー]
吉本弘子 [(社)全国発明婦人協会 会長]

≪産業財産権制度活用優良企業等≫
エナックス株式会社        (特許活用) [東京都]
FSテクニカル株式会社       (特許活用) [東京都]
オリオン機械株式会社       (特許活用) [長野県]
株式会社ケーイーコーポレーション (特許活用) [静岡県]
株式会社コトガワ         (特許活用) [山口県]
有限会社佐藤化成工業所      (特許活用) [栃木県]
株式会社スズテック        (特許活用) [栃木県]
村田発條株式会社         (特許活用) [栃木県]
三惠工業株式会社         (意匠活用) [三重県]
フルタ電機株式会社        (意匠活用) [愛知県]
キリンホールディングス株式会社  (商標活用) [東京都]
とこなめ焼協同組合        (商標活用) [愛知県]

[更新日 2011.4.11]

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スーパー早期審査の試行開始しています!【特許庁】
特許庁では、ユーザの求めるタイミングで早期に権利化が行える審査体制の構築に向け、
現行の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、本年10月1日から試行を開始しています。 


■ スーパー早期審査の基本骨子

 スーパー早期審査の開始に当たっては、出願人のニ−ズに迅速に対処し、かつ利用状況等を見極めつつ進めていくことが重要であることから、直ちに本格実施を行うのではなく、まずは試行的に実施することとします。
 そこで、現状の庁内事務処理手続をも考慮しつつ、まずは現行の早期審査制度の枠組みの中で運用を開始し、できる限り現行の早期審査との差別化を図るように進めていくこととします。

■スーパー早期審査の対象となる出願

スーパー早期審査の対象となる出願は、出願審査の請求がなされている(注1)審査着手前(注2)の出願であって、以下の(1)から(3)のいずれの要件も満たす特許出願とします。

(1)「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること
(2)スーパー早期審査の申請以降のすべての手続をオンライン手続とする出願であること
(3)国際出願の国内移行出願(DO出願)ではないこと

(注1)審査請求手続とスーパー早期審査申請の手続は同時でも構いません。
(注2)「審査着手前」とは、「特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前」を意味します。

※なお、上記(1)から(3)の要件を満足せず、スーパー早期審査の対象とされないものであっても、早期審査の要件を満たすものについては、通常の早期審査の対象として選定され、通常審査よりも早期に審査を行います。


■申請から最終処分までの期間を短縮

  現行の早期審査に比較して、申請から最終処分に至るまでの各段階を短縮するため、申請から一次審査までの期間を1ヶ月以内、出願人・代理人の応答期間を1ヶ月(在外者の場合は2ヶ月)以内、更に応答から二次審査までの期間を1ヶ月以内とします。


■係属中における例外的な取扱い

   審査が長引く不可避な理由が発生した場合には、試行段階であることも考慮し、その時点でスーパー早期審査の対象から除外し、通常の早期審査として扱うなどの例外的な扱いを設けます。


<お問い合わせ先>
特許庁特許審査第一部調整課審査業務管理班
電話 :03−3581−1101 内線3106
E-mail :PA2210@jpo.go.jp


URL : 詳細はこちら(特許庁のページ)
URL : スーパー早期審査の手続について
URL : 早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要
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若年層向け知財啓発DVD『五つの煌めき』本編をご覧いただけます!〜限定希望配布中〜
〜中部地域の発明家5人をアニメーションと実写で紹介!〜

 中部経済産業局では、中部知的財産戦略本部を設置し、地域として知的財産に関する取組水準を高めるため、知的財産の創造の重要性やお互いの知的財産を尊重する精神を広く共有する「知財マインドの向上」に努めています。
 このたび、その活動の一環として、特許庁が選定した十大発明家のうち、中部地域に縁のある5人の発明家※の発明が生まれた背景とその発明が社会に与えた影響をアニメーションと実写を交えて紹介する知財啓発DVD『五つの煌めき〜郷土に輝く5人の発明家〜』を製作し、管内の全小学校に配布しました。また、教育関係の公的機関・団体等へ無料配布しております。


◎若年層向け知財啓発DVD『五つの煌めき』の特徴 (対象:小学校高学年向け)

1.5人の発明が生まれた物語をアニメーションと実写を交えて紹介

2.発明家の生い立ち等にスポットを当てた「資料編」も収録

 
  ※ 豊田 佐吉 (木製人力織機:トヨタグループ創業者)
    御木本 幸吉(養殖真珠:三重県出身、ミキモト創業者)
    高峰 譲吉 (アドレナリン:富山県出身)
    本多 光太郎(KS鋼:愛知県出身)
    丹羽 保次郎(写真電送方式:三重県出身)

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◆本DVDの無料配布希望を受け付けております。

  配布を希望される場合は、@団体名 A担当者名 B連絡先 C利用目的をご記入のうえ、
 e-mail(chb-chizai@meti.go.jp)にてお問い合せ下さい。お問い合せに対して、こちらから
 ご連絡させていただきます。
   
【お問い合わせ先】
  中部経済産業局 地域経済部
  産業技術課 特許室(中部知的財産戦略本部事務局)
  e-mail:chb-chizai@meti.go.jp 

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