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| ◆◇◆「地域団体商標2010」を発刊しました 【特許庁】◆◇◆ |
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地域ブランドの保護・振興のため、2006年4月に導入した「地域団体商標制度」により、これまで456件が登録されています。
特許庁では、同制度の一層の普及と活用を促進するため、登録された地域団体商標について、商標権利者情報、写真、権利取得前後の活用事例等を掲載した冊子「地域団体商標2010」を発刊いたします。
●地域団体商標制度とは?
地域団体商標制度とは、「地名+商品(役務)名」からなる地域ブランドが商標権を得るための基準を緩和し、事業協同組合や農業協同組合等の団体が商標を使用することにより、一定範囲の周知度を得た段階で地域団体商標として早期に権利取得することを可能とした制度です。
●「地域団体商標2010」の概要
本年の特徴は以下のとおりです。
・2009年4月〜2010年5月末までの間に登録された26件の商標の追加
・地域団体商標の「活用事例のご紹介」に、新たな10例を掲載
・出願・活用状況等を分析し、それをまとめた戦略集を昨年に引き続き掲載
※なお、昨年まで冊子に掲載していました登録された地域団体商標の「商品・サービスの特徴」につきましては当庁HPにて10月上旬に掲載形式を改めまして新たに掲載する予定です。
●「地域団体商標2010」掲載内容は下記URL特許庁のページよりダウンロードいただけます。
地域団体商標の登録、地域団体商標に関する情報等については下記URL特許庁のページをご覧ください。
<問い合わせ先>
特許庁審査業務部商標課
地域団体商標・小売等役務商標推進室
電話:03-3581-1101 内線2828
:03-3580-8012 (直通)
FAX:03-3580-5907
[更新日 2010.8.26] |
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| ◎●◎『中部地域の知的財産活用支援ガイド 平成22年度版』を発行しました!◎●◎ |
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〜中部地域では様々な機関があなたの知的財産を活かすお手伝いをしています〜
中部経済産業局では、中部知的財産戦略本部を設置し、地域中小企業における知的財産の戦略的活用の支援等を行っています。
そうした中部知的財産戦略本部事業の一環として、当地域における様々な公的機関により行われている知的財産支援活動の概要をまとめ、中小企業の方々にご活用いただくため、『中部地域の知的財産活用支援ガイド』の内容を更新・充実し、平成22年度版としてまとめました。
是非、ご活用ください!!
●国・自治体をはじめ。弁理士会や発明協会等主催の事業を掲載し、当地域の公的機関が実施する支援策の概要がこの一冊でわかります。
●企業における知的財産活用への取組開始における「イベント」「セミナー」から、本格的な知的財産戦略構築の際の「専門家派遣」まで、それぞれの取組レベルに応じたカテゴリーの事業概要をご覧いただけます。
※本ガイドブックは、管内各県・市町村産業振興窓口、商工会議所・商工会等に配布しているほか、当局窓口でも一般の方に配布しております。
※下記よりダウンロードもできますので、是非ご活用ください☆
≪お問い合わせ先≫
中部知的財産戦略本部事務局
経済産業省 中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 特許室
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2丁目5番2号
TEL:052−951−2774
FAX:052−950−1764
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| ☆★☆特許制度125周年記念事業〜「現代の発明家から未来の発明家へのメッセージ」〜☆★☆ |
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私たちの社会では、次々と新しいものが開発され、世の中の役に立っています。パソコンやテレビ、薬や自動車など、私たちが普段、あたり前のように利用しているものはすべて、多くの発明者の努力によって作り出されたものです。ただ、せっかく苦労して作りあげた発明品がすぐに他の人にマネされては、誰も発明しようと思わなくなってしまいます。そのため、アイデアや発明を財産として保護するのが特許制度です。特許制度は優れた発明を保護することで、我が国の発明を支えてきました。
日本で特許制度が始まって、今年で125年目となります。この125年という長い時間の中で多くの発明者や研究者の方々が知恵を絞って研究を続け、なんと400万もの特許が生み出され、私たちの生活を便利にしてきました。そして、これからの日本を支えていくのは、皆さんによる発明なのです。
ただ、急に、「発明」とか「研究」と聞いても、よく分からないし、難しそうと思う人の方が多いのではないでしょうか。そこで、今回は、第1線で活躍されている研究者は発明者の方から皆さんへ向けて、「発明者・研究者を目指したきっかけ」や「発明のおもしろさ」をメッセージとして伝えていただくことにしました。このメッセージを書いてくださった皆さんは、どなたも素晴らしい発明をしている方ばかりですが、そのきっかけや考え方は決して同じではありません。そうした発明者の皆さんのメッセージを見て、「発明って、よく分からなかったけど、意外と面白そう」、「これだったら、自分にもできるかも」と感じていただければ嬉しく思います。
第10回:木村武史さん 「【ワンセグ】【地デジ】地上デジタル放送技術」〜new!!〜
第 9回:竹中透さん 「ASIMO」
第 8回:桑原厚司さん 「お客様の声により進化するユニクロ【ヒートテック】」
第 7回:飯島澄男さん 「電子顕微鏡の開発とカーボンナノチューブの発見」
第 6回:藤嶋昭さん 「世界をクリーンにする光触媒」
第 5回:田中耕一さん 「質量分析装置」
第 4回:松井充さん 「ネット社会を支える暗号技術」
第 3回:岡野雅行さん 「痛くない注射針」
第 2回:田中良和さん 「夢の青いバラ」
第 1回:外村彰さん 「ミクロの世界を見る電子顕微鏡」
*下記URL特許庁のページよりご覧いただけます。
<問い合わせ先>
特許庁 総務部 総務課 企画班
TEL: 03-3581-1101 内線2143
FAX:03-3593-2397
[更新日 2010.8.23] |
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| ***2010年度法科大学院公開講座を開講します*** 【名城大学名駅サテライト/11月開講】 |
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〜企業関係者及び若手弁護士等を受講対象とする実践的企業法務公開講座を開講します〜
法科大学院における「企業法務」に関する講義内容の一部を、実社会で活動されている実務家の皆様に役立てていただけるよう「実践的企業法務公開講座」として発展させました。法科大学院では、「理論と実務の架橋」を理念の一つとしており、法律基礎科目から展開先端科目まで、幅広い内容の授業を行っています。これを更に発展させ、法理論を基礎としながら、より現実の企業法務に即した実践的内容の講座としたものです。
企業経営もしくは企業法務に携わる皆様や若手弁護士の皆様の研鑽のためにご利用いただきたく、ご案内申し上げます。
*講座は、「A講座」と「B講座」の2講座を開講します。
【A講座】
〜今日から役立つ契約実務〜国内の契約書作成・チェックに必要な基礎知識(国内契約)
◎開講日:平成22年11月10日(水)、24日(水)、12月8日(水)、22日(水)、
平成23年 1月12日(水)、26日(水)、 2月9日(水)
◎講 師:宮島元子(名古屋大学法学部出身。現名城大学法科大学院教授、弁護士、弁理士)
◎受講料:21,000円(全7回)
【B講座】
〜企業経営と実践的知的財産〜紛争、訴訟を含めた実践的知的財産マネジメントと実務対応
◎開講日:平成22年11月16日(火)、12月7日(火)、21日(火)、
平成23年 1月18日(火)、 2月1日(火)、15日(火)
◎講 師:青山高美(名古屋大学工学部、名古屋大学大学院出身。現名城大学法務研究科教授)
◎受講料:18,000円(全6回)
【A・B講座】
◎場 所:名城大学名駅サテライト(名古屋市中村区名駅3-26-8 名古屋駅前SIAビル13階)
◎申込締切:平成22年10月18日(月)
◎お問合せ先:名城大学学務センター 法科大学院事務室
TEL:052−838−2022 FAX:052−833−5240
E-Mail:hohashi@ccmails.meijo-u.ac.jp |
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| ***平成22年度知的財産権制度説明会(初心者向け)を開催します*** 【特許庁】 |
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これから知的財産権を学びたい方、企業等において新しく知財部門に配属された方など幅広い方々を対象として、特許庁の産業財産権専門官が、知的財産権の概要を中心に、各種支援策や地域における各種サービス等を分かりやすく丁寧に説明いたします。
参加申込みは全日程・全会場において事前申込み制としていますが、参加費は無料です。また、説明会にて使用するテキストは、進呈いたしますのでこの機会にご参加ください。
●開催日程:開催は7月〜9月(詳細は別表のとおり)、時間は13:30〜17:00(各会場共通)
≪中部管内実施予定≫
愛知県→平成22年9月 2日(木) 名古屋商工会議所
岐阜県→平成22年9月 1日(水) テクノプラザ
三重県→平成22年7月26日(月) プラザ洞津 *終了*
石川県→平成22年9月 9日(木) 石川県地場産業振興センター
富山県→平成22年7月22日(木) 富山県民会館 *終了*
●開催地:全国47都道府県
●講義内容:知的財産権制度の概要(産業財産権関連支援策の概要等を含む)
*説明会のテキストは、当日会場受付にて配布いたします。
●講 師:特許庁産業財産権専門官
●参加費:無料
●申込先:社団法人発明協会(事前申込み制のため定員になり次第締め切ります)
電話、FAX、またはE-mail
(申込用紙は(社)発明協会のHPからダウンロードできます)
●主 催:特許庁、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局
●実 施:社団法人発明協会
<問い合わせ先>
○説明会に関するお問い合わせ
担 当:特許庁 普及支援課 産業財産権専門官
E-mail:PA0661@jpo.go.jp
電 話: 03-3581-1101(内線2340)
担 当:社団法人発明協会 地方振興グループ
電 話: 03-3502-5448
○各会場・参加申込み等に関するお問い合わせ
(社)発明協会 各都道府県支部
[更新日 2010.8.2] |
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| ●○●特許庁長官からのメッセージです!『産業財産制度125周年記念事業』●○● |
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長官からのメッセージ
『産業財産制度125周年記念事業』
本年は、我が国において【産業財産制度が確立されて125年の節目】にあたります。
これを記念し、特許庁では、【産業財産権125周年記念事業】を行っております。
第一線で活躍する研究者や発明者の方に、「発明のおもしろさ」をリレー形式で伝えていただく【リレーメッセージ】や、子供たちと特許庁職員が共同で植樹をする【記念植樹式】を行いました。
また、【産業構造審議会第14回知的財産政策部会】では、知的財産制度の現状・課題を踏まえた上で、今後の知的財産制度の在り方を検討致しました。
今後も、特許庁は時代の要請にこたえる知的財産システムを構築するとともに、イノベーションの促進を通じた我が国の成長・競争力強化のための取組を推進してまいります。
*【】部分については、下記URL特許庁のページより、詳細がご覧いただけます。
[更新日 2010.5.14] |
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| ☆★☆「中部地域中小企業 知的財産マネジメント事例集」(中部経済産業局 H22.3)をご覧いただけます☆★☆ |
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平成21年度「地域における知財戦略支援人材の育成事業」の一環として、中小企業における知的財産の戦略的な保護・活用を促進することを目的に、意欲のある中小企業に対して複数の専門家による支援チームを派遣し、保有する知的財産の調査・分析を行った上で、具体的な知的財産戦略の策定を支援しました。
この度、その事例集がまとまりましたので公表します。 |
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| ◆◇◆先行技術調査の支援事業をご活用ください◆◇◆ 【特許庁】 |
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***平成22年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ***
〜平成22年度の特許出願に関する先行技術調査受付を4月1日から開始しました。〜
●平成21年度中小企業等特許先行技術調査支援事業における先行技術調査利用件数は、約6,400件(累計23,000件)を突破しました。中小企業・個人の方々の利用が急増中です!!
なお、22年度事業の依頼期限は平成23年2月28日となっております。例年依頼期限直前は依頼が集中いたしますし、予算の都合等で早期に終了することもございます。早期の利用についても是非ご検討ください。
◎制度概要◎
中小企業・個人出願人からの依頼(その出願代理人からの依頼を含む。)により、調査事業者が無料で先行技術調査を行い 、調査の結果を送付いたします。審査請求を行うか否かの判断のための参考にご活用下さい。
◎無料で先行技術調査を受けることができます◎
特許出願後の調査を無料で調査事業者が実施します。
(調査にかかった費用は特許庁から調査事業者に支払います。)
◎セキュリティに配慮しています◎
検索場所の機密保持環境や検索者の機密保持契約等を確認した上で、調査事業者を選定しています。
◎対象の拡大等を行いました◎
1) 中小企業又は個人が関係する共同出願の全てが利用可能です。(ただし、中小企業又は個人からの依頼に限ります。)
2) 出願代理人からの依頼受付も可能です。(ただし、調査報告書等は、中小企業又は個人出願人へ直接送付し、受領書を返送いただくことに なります。)
3) 事業協同組合等(農林水産関連組合を含む。)も、その構成員が専ら中小企業・個人であれば利用ができます。
◎上手な活用方法◎
1) 審査請求の判断材料(補正の判断材料等)として活用できます。
審査官による審査を受けるには、審査請求料の約20万円が必要となります。調査報告書の結果に応じて、審査請求を差し控えればこの費用を節約することも可能となります。また、ご依頼の出願と、先行技術文献との違いを明確にする補正をすれば、権利化される 可能性が高まります。
(なお、この事業を活用して審査請求を行った出願の特許率は通常よりも高くなっております(約50%→約62% ) )
2) 早期審査の事情説明書作成にも活用できます。
中小企業又は個人であれば、早期審査を申請することにより、約3ヶ月で審査官からの通知が届きます。
早期審査を受けるには、事情説明書を作成する必要があり、そこに先行技術文献を記載する必要がありますが、この事業の調査報告書に記載の文献を転記すれば、簡単に事情説明書を作成することができます。
3) 外国出願の判断材料としても活用できます。
日本への出願に関する調査報告書を入手すれば、外国での特許可能性の判断材料の一つとしても活用することができるた め、多額の費用がかかるとされる外国出願の費用を節約して効率的に外国で特許を取得することが可能となります。
(外国で特許を取得したい場合、まず日本へ特許出願し、その後12ヶ月以内にパリ条約の優先権を主張して外国へ出願す る方法があります。この期間内にも本調査事業をご活用いただけます。)
※なお、22年度事業の依頼期限は平成23年2月28日となっております。例年依頼期限直前は依頼が集中いたしますし、予算の都合等で早期に終了することもございます。早期の利用についても是非ご検討ください。
※特許出願に関する先行技術調査の支援事業についてのQ&Aは下記URL特許庁のページより、ご覧ください。
<問い合わせ先>
特許庁 普及支援課 中小企業等支援企画班
電話:03-3581-1101 内線2145
[更新日 2010.4.6] |
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| ◎●◎お伺いします!お聴きします!ご説明します!〜産業財産権専門官が中小企業の知的財産活動を応援します〜◎●◎ |
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産業財産権専門官は、特許・商標等に関する制度、各種支援策等をユーザーの皆様に知っていただき、制度を事業に効果的に使っていただけるように、全国各地の中小企業の方々にご説明に伺っております。
☆特許取得支援施策をご紹介します!
権利取得・維持経費について等、知財に関する悩み事・困っている事のご相談にも応じています。
☆無料で知財セミナー講師をお引き受けします!
産業財産権専門官が中小企業の社内研修や経営者等が集まる勉強会、産業支援機関が開催するセミナー等において知財制度・各種支援策等をわかりやすくご紹介します。
講師派遣のお申し込みは下記の「講師派遣相談メモ」に必要事項を記載の上、中部経済産業局特許室または特許庁までFAXまたは電子メールでご送付下さい。
*企業訪問ご希望の場合は、特許庁まで電子メールまたは電話でご相談下さい。
特許庁 総務部 普及支援課 産業財産権専門官 e-mail: PA0661@jpo.go.jp
電話: 03-3581-1101 内線2340 FAX:03-3506-8615
≪お問い合せ・お申込先≫
中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 特許室
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2丁目5番地2号
電話:052-951-2774 FAX:052-950-1764
e-mail:chb-chizai@meti.go.jp |
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| ◎●◎知的財産管理体制構築支援セミナーを開催します!!◎●◎ 【(独)工業所有権情報・研修館】 |
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(独)工業所有権情報・研修館では、大学における知的財産管理体制の構築に携わる知財管理実務者・研究者等を対象とした「知的財産管理体制構築支援セミナー」を実施しております。
***開催要領は下記の通りです***
●対象大学
・大学の知的財産管理体制を構築中又は計画中の大学であること
・文部科学省の大学知的財産本部整備事業、並びに特許庁及び当館の大学知的財産アドバイザー派遣 事業に選定されていないこと
●対象者:応募先大学における知的財産管理体制の構築に携わる知財管理実務者・研究者等
●募集期間:平成22年2月〜11月まで
●テーマ:応募先大学の希望による(知的財産管理体制構築上の課題)
●開催時期:平成22年4月から平成23年2月まで
●会場等:応募先大学構内、ゼミ及びセミナー形式
●講 師:独立行政法人工業所有権情報・研修館 大学知的財産アドバイザー
●費 用:無料
●お問い合わせ先
独立行政法人工業所有権情報・研修館
人材育成部 大学支援担当 川鍋、北村
TEL:03−5512−1202
FAX:03−3581−7907 |
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| ◎◎産業活力再生特別措置法及び産業技術力強化法等が改正されます◎◎ 〜特許庁〜 |
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我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)に基づき、産業活力再生特別措置法及び産業技術力強化法等の一部が改正され、平成21年6月22日に施行されます。
この改正に伴い、産業技術力強化法に基づく特許料等の軽減措置の対象の拡充等がされることとなります。改正の概要は以下のとおりです。
1.産業活力再生特別措置法改正に伴う法律名称の変更
産業活力再生特別措置法の改正により、法律名称が「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に変更されます。
この改正により、承認事業者(承認TLO)が、改正後(6月22日以降)に特許料等の軽減措置を適用して特許料納付又は審査請求の手続をするときの特許料納付書及び審査請求書への記載が変わりますので、詳細は下記URL(特許庁のページ)にてご確認ください。
2.産業技術力強化法改正に伴う根拠条文の変更(号ずれ)
現行の産業技術力強化法(以下「産技法」という。)第17条に規定されていた特許料等の軽減措置の規定が、新たな軽減措置の対象が追加され、号ずれします。
※産技法第17条第2項(審査請求料)についても、同様の対応で改正がされます。
3.産技法改正に伴い追加される軽減対象及びその要件
産技法改正に伴い新たに追加される特許料等の軽減の対象及びその要件は以下のとおりです。
(1)試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同発明を軽減対象に追加(改正法17条1項5号、2項5号)
改正前は、試験研究独立行政法人研究者の職務発明を試験研究独立行政法人に承継した場合のみ軽減の対象でしたが、改正により、試験研究独立行政法人研究者と「試験研究独立行政法人研究者以外
の者」との共同でした発明(共同発明)を試験研究独立行政法人へ承継した場合についても軽減の対象となります。
(2)公設試験研究機関研究者とそれ以外の者との共同発明を軽減対象に追加(改正法17条1項7号、2項7号)
改正前は、公設試験研究機関研究者の職務発明を公設試験研究機関の設置者に承継した場合のみ軽減の対象でしたが、改正により、公設試験研究機関研究者と「公設試験研究機関研究者以外の者」との共同でした発明(共同発明)を公設試験研究機関設置者へ承継した場合についても軽減の対象となります。
(3)試験研究地方独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同発明を軽減対象に追加(改正法17条1項9号、2項9号)
改正前は、試験研究地方独立行政法人研究者の職務発明を試験研究地方独立行政法人に承継した場合のみ軽減の対象でしたが、試験研究地方独立行政法人研究者と「試験研究地方独立行政法人研究者以外の者」との共同でした発明(共同発明)を試験研究地方独立行政法人へ承継した場合についても軽減の対象となります。
※なお、今回の改正により新たに追加される特許料等の軽減措置対象に関する手続について、
・試験研究独立行政法人の方
・公設試験研究機関の方
・試験研究地方独立行政法人の方
それぞれご確認いただけるページがございますので下記URL(特許庁のページ)をご覧下さい。
4.産技法施行令改正に伴う軽減措置対象の変更
(1)研究開発型中小企業の対象に技術研究組合を追加(法18条1項、2項、改正令6条2号ハ)
産技法第18条1項第1項、第2項により特許料等の軽減措置の対象となる研究開発型中小企業として、直接、間接の構成員の三分の二以上が中小企業であって、試験研究費等比率が3%をこえる技術研究組合が追加されます。
(2)政令で定める独立行政法人の入替(改正法17条1項4〜5号、2項4〜5号、改正令3条別表)
改正産技法第17条第1項第4号等により特許料等の軽減措置の対象となる試験研究独立行政法人の範囲として、産技法施行令第3条別表の改正により、(独)国立特別支援教育総合研究所、(独)情報処理推進機構の2法人が外れ、新たに(独)農林水産消費安全技術センター、(独)種苗管理センター、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構の3法人が追加されます。
※新たに追加される法人については、改正法施行後に特許査定等の送達があったもの、改正法施行後に審査請求するものから軽減措置の対象となり、対象外となる法人は、改正法施行後の特許出願から軽減措置の対象外となります。
<お問い合わせ先>
特許庁総務課調整班
電話:03-3581-1101(代) 内線2105 |
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| ◆◇◆ご活用下さい!「知財経営に取り組む中小企業のための知的財産活用支援策利用のポイント」を作成しました!◆◇◆ |
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中部経済産業局では、中小企業が知的財産経営を進めるにあたり、取り組みの各ステップで活用可能な知財の支援策について活用の「ツボ」を事例を交えて紹介した事例集「知財経営に取り組む中小企業のための知的財産活用支援策利用のポイント」を作成しました。
本冊子は、「中部知的財産戦略推進計画」(平成18年3月中部知的財産戦略本部策定)に基づき作成したものであり、中部地域の企業のご協力をいただき、中部地域の知的財産に関する支援策活用実態の把握・分析調査を実施し、第1部では支援策を活用した企業の事例8件をショートストーリーで掲載、第2部では知財経営のプロセスに沿って活用方法について企業の事例を交えながら、その活用の「ツボ」をわかりやすく紹介しています。是非ご活用ください。
「知財経営に取り組む中小企業のための知的財産活用支援策利用のポイント」の特徴
(1)支援策を活用した成果について特に参考となる中部地域企業の事例を解説
調査の過程で特に参考となる企業をピックアップし、知財関係の支援策活用の背景と体験、支援策の活用により生まれた成果を紹介し、その事例より導き出される支援策活用のポイントをわかりやすく解説しています。
(2)知財経営プロセスにおける実務のステップごとに必要な対応・活用可能な支援策を提示
製品開発における「基礎技術開発→製品企画→製品化→販売」のステップごとに知財経営の実務面で必要な対応を紹介するとともに、各ステップで活用できる支援策を企業の事例を交えて紹介しています。
(3)地域ごとに活用できる支援策を紹介
各地域の支援機関が実施する支援施策等について、ニーズや目的ごとに区分けして掲載し、問い合わせや相談を受け付ける関係機関を一覧として紹介しています。
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| ◆◇◆ご活用下さい!「技術流出防止マニュアル」を作成しました! ◆◇◆ |
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中部経済産業局では、中小企業の重要資産である技術ノウハウの流出という問題に対して、どのように取り組めばよいのかといった流出防止対策をわかりやすくまとめたマニュアル「技術流出防止マニュアル」を作成しました。
本冊子は、「中部知的財産戦略推進計画」(平成18年3月中部知的財産戦略本部策定)に基づき作成したものであり、中部地域の企業のご協力をいただき、中部地域の技術流出に関する事例の調査を実施、具体的事例の紹介とともに、企業が取り得る対応策を掲載しています。是非御活用ください。
《「技術流出防止マニュアル」の特徴》
(1)技術ノウハウ流出防止のための心得7箇条
本マニュアルは自社がもつ技術ノウハウに気づき、また流出を防ぐため企業がどのように取り組めばよいかを技術ノウハウの流出を防ぐための7つの心得としてまとめわかりやすく解説しています。
(2)技術流出パターンと防止策を体系化
中小企業の技術流出の実態を調査し、その特徴を分析して、それぞれの技術ノウハウの流出パターンに応じた防止対策をわかりやすくまとめ、各企業の事例をおりまぜながら解説しています。
(3)技術ノウハウ流出に関する相談機関や参考資料を掲載
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| ココがポイント!知財戦略コンサルティング 〜中小企業経営に役立つ10の視点〜 ◎ご覧ください |
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特許庁では、「地域における知財戦略支援人材の育成事業」の一環として、知財戦略コンサルティングに取り組もうとする支援人材をターゲットに、知財戦略コンサルティングに求められる基本的な視点や課題解決のためのアイデア等を提示することに取り組みました。
本冊子では、支援人材が経営上の成果に結びつく知財戦略コンサルティングを行えるように、「知財経営」を実践している10社の中小企業経営者に対してヒアリングを行い、「10の視点」を取りまとめました。各々の企業の業種、規模、成長ステージなどに応じた様々な知財戦略コンサルティングにおけるポイントを紹介します。
★表紙、目次、はじめに
★第1部 中小企業経営に役立つ知財戦略コンサルティングのための10の視点
★事業を強くする知財活動
★会社を元気にする知財活動
★会社の成長に伴う次の知財活動
★第2部 知財コンサルティングの留意点
<お問い合わせ先>
特許庁総務部普及支援課中小企業等支援企画班
電話:03-3581-1101 内線2145 |
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| ◇審査請求料の納付繰延制度が始まりました◇ 【特許庁】 |
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1.審査請求料の納付繰延制度とは
審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることとされておりますが、平成21年4月1日からは出願審査請求書の提出日から1年間、その納付を繰延することができます。
出願審査請求書において納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができる制度です。
審査請求料の納付繰延制度を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送しません。なお、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても納付がない場合は、従来どおり、手続補正指令書を発送します。
2.審査請求料の納付繰延制度導入の背景について
昨今の景気の急速な悪化を受けて、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として、平成21年4月1日以降に行われる出願審査請求については、出願審査請求書の提出日から1年間に限り、審査請求料の納付を繰り延べできることといたしました。
3.審査請求料の納付繰延制度を利用できる方は?
自己の特許出願に対して出願審査請求を行う方が利用できます(他人請求の場合は不可)。また、納付繰延制度は、出願審査請求が書面・電子のいずれの手続であっても利用できます。
※ただし以下の場合は、審査請求料の納付が必要です。
1.早期審査の申請をする場合
2.国際調査手数料の一部返還※を希望する場合
(国際調査報告の作成に先の国内出願の調査結果等を利用するため、早期に先の国内出願について審査着手することが必要となります。)
※「国際調査手数料の一部返還」の内容、手続等については、「国際調査手数料の一部返還について」をご覧ください。
4.納付繰延制度の利用方法
納付繰延制度を利用する場合の「出願審査請求書」の記載方法
1.【手数料の表示】の欄は設けないでください。
2.【その他】の欄を設けて、「審査請求料は納付繰延する。」と記載してください。
○納付繰延制度を利用する場合の出願審査請求書様式見本
○納付繰延制度を利用する場合の出願審査請求書様式見本
注意事項
1.【その他】の欄に審査請求料の納付繰延の意思表示がない場合、納付繰延制度の利用はできません。
2.パソコン電子出願にて、納付繰延制度を利用して出願審査請求を行う場合は【手数料の表示】の欄を設けないため、下記の警告の表示がされますが、他に問題がなければそのまま送信してください。
警告の表示:「重度の警告 必須の識別子が記述されていません」
5.審査請求料の納付繰延制度を実施する期間
実施期間は、平成21年4月1日から2年間を予定しております。
(平成21年4月1日以降に提出される出願審査請求書から利用できます。)
※実施を終了する場合は、事前に特許庁ホームページなどでお知らせする予定です。
6.審査請求料の納付繰延制度Q&A
「審査請求料の納付繰延制度Q&A」をご覧ください。
7.その他
1.納付繰延制度の利用を希望されない方は、現行どおりの手続にて出願審査請求を行ってください。
2.納付繰延制度と併せて料金減免制度も利用できます。
料金減免制度の詳しい内容、手続等については、「特許料等の減免措置一覧」をご覧ください。
3.審査請求料の納付繰延制度のご案内(パンフレット)については、「審査請求料の納付繰延制度のご案内」をご覧ください。
●具体的案件に関する問い合わせ先
○国際特許出願(PCT経由の特許出願)に関すること
特許庁審査業務部国際出願課指定官庁担当
電話:代表03-3581-1101 内線2644
○上記以外の特許出願に関すること
特許庁審査業務部方式審査課
電話:代表03-3581-1101 内線2616
●手続き等一般的な問い合わせ先
(独)工業所有権情報・研修館相談部
電話:代表03-3581-1101 内線2121〜2123
●審査着手時期に関する問い合わせ先
調整課企画調査班
電話:代表03-3581-1101 内線3107
●この記事に関する問い合わせ先
特許庁総務部総務課業務管理班
電話:代表03-3581-1101 内線2104
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特許庁では、ユーザの求めるタイミングで早期に権利化が行える審査体制の構築に向け、
現行の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、本年10月1日から試行を開始しています。
■ スーパー早期審査の基本骨子
スーパー早期審査の開始に当たっては、出願人のニ−ズに迅速に対処し、かつ利用状況等を見極めつつ進めていくことが重要であることから、直ちに本格実施を行うのではなく、まずは試行的に実施することとします。
そこで、現状の庁内事務処理手続をも考慮しつつ、まずは現行の早期審査制度の枠組みの中で運用を開始し、できる限り現行の早期審査との差別化を図るように進めていくこととします。
■スーパー早期審査の対象となる出願
スーパー早期審査の対象となる出願は、出願審査の請求がなされている(注1)審査着手前(注2)の出願であって、以下の(1)から(3)のいずれの要件も満たす特許出願とします。
(1)「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること
(2)スーパー早期審査の申請以降のすべての手続をオンライン手続とする出願であること
(3)国際出願の国内移行出願(DO出願)ではないこと
(注1)審査請求手続とスーパー早期審査申請の手続は同時でも構いません。
(注2)「審査着手前」とは、「特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前」を意味します。
※なお、上記(1)から(3)の要件を満足せず、スーパー早期審査の対象とされないものであっても、早期審査の要件を満たすものについては、通常の早期審査の対象として選定され、通常審査よりも早期に審査を行います。
■申請から最終処分までの期間を短縮
現行の早期審査に比較して、申請から最終処分に至るまでの各段階を短縮するため、申請から一次審査までの期間を1ヶ月以内、出願人・代理人の応答期間を1ヶ月(在外者の場合は2ヶ月)以内、更に応答から二次審査までの期間を1ヶ月以内とします。
■係属中における例外的な取扱い
審査が長引く不可避な理由が発生した場合には、試行段階であることも考慮し、その時点でスーパー早期審査の対象から除外し、通常の早期審査として扱うなどの例外的な扱いを設けます。
<お問い合わせ先>
特許庁特許審査第一部調整課審査業務管理班
電話 :03−3581−1101 内線3106
E-mail :PA2210@jpo.go.jp
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| 若年層向け知財啓発DVD『五つの煌めき』本編をご覧いただけます!〜限定希望配布中〜 |
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〜中部地域の発明家5人をアニメーションと実写で紹介!〜
中部経済産業局では、中部知的財産戦略本部を設置し、地域として知的財産に関する取組水準を高めるため、知的財産の創造の重要性やお互いの知的財産を尊重する精神を広く共有する「知財マインドの向上」に努めています。
このたび、その活動の一環として、特許庁が選定した十大発明家のうち、中部地域に縁のある5人の発明家※の発明が生まれた背景とその発明が社会に与えた影響をアニメーションと実写を交えて紹介する知財啓発DVD『五つの煌めき〜郷土に輝く5人の発明家〜』を製作し、管内の全小学校に配布しました。また、教育関係の公的機関・団体等へ無料配布しております。
◎若年層向け知財啓発DVD『五つの煌めき』の特徴 (対象:小学校高学年向け)
1.5人の発明が生まれた物語をアニメーションと実写を交えて紹介
2.発明家の生い立ち等にスポットを当てた「資料編」も収録
※ 豊田 佐吉 (木製人力織機:トヨタグループ創業者)
御木本 幸吉(養殖真珠:三重県出身、ミキモト創業者)
高峰 譲吉 (アドレナリン:富山県出身)
本多 光太郎(KS鋼:愛知県出身)
丹羽 保次郎(写真電送方式:三重県出身)
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◆本DVDの無料配布希望を受け付けております。
配布を希望される場合は、@団体名 A担当者名 B連絡先 C利用目的をご記入のうえ、
e-mail(chb-chizai@meti.go.jp)にてお問い合せ下さい。お問い合せに対して、こちらから
ご連絡させていただきます。
【お問い合わせ先】
中部経済産業局 地域経済部
産業技術課 特許室(中部知的財産戦略本部事務局)
e-mail:chb-chizai@meti.go.jp |
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